共同親権の改正案まとめ Pikc UP 2024.04.13 共同親権の改正案 「単独親権」と「共同親権」のどちらを原則とするかは定めず 夫婦が対立して話し合いがもつれていることだけをもって一律に「単独親権」とはならない 養育費の支払いがあることだけで「共同親権」とは判断されない 養育費の長期間の支払いがない場合、共同親権が認められない方向に「大きく働く事情」である などが明らかにされた。 反対派の意見を下記記事にまとめは下記 「#共同親権」に物議。の記事へ 立場の弱い方に皺寄せ 「離婚後共同親権」が急ピッチで異常すぎ?の記事へ