共同親権の改正案まとめ

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共同親権の改正案

  • 「単独親権」と「共同親権」のどちらを原則とするかは定めず
  • 夫婦が対立して話し合いがもつれていることだけをもって一律に「単独親権」とはならない
  • 養育費の支払いがあることだけで「共同親権」とは判断されない
  • 養育費の長期間の支払いがない場合、共同親権が認められない方向に「大きく働く事情」である

などが明らかにされた。

反対派の意見を下記記事にまとめは下記

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