15万人以上の署名が集まるも反映されず、共同親権法案は衆院で可決された。
*「共同親権」の導入による民法改正が行われると、
厚生労働省が公表している「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、
母子家庭のうち、
養育費を現在も受け取っている 28%
一度でも受け取ったことがある 14%
一度も受け取っ他ことがない 57%
と報告されています。
半分以上の父親は養育費を支払ったことがないことを意味します。
「養育費の強制的徴収なしに、所得制限のときのみ合算。とち狂った制度」
「子供に責任をとらない父親を容認する男達」
「差し押さえとセットじゃないとアンフェア」
「なんで日本は養育費差押えない? アメリカだと就職したらすぐにチャイルドサポートから職場に直接連絡来て本人の意思関係なく養育費が給料天引きになる。 そのためのこども家庭庁では?」
「名前つけて予算つけたらもう満足。だから答弁もおざなり」
一方で養育費を支払う側の意見として
「養育費は支払う側が税金払っているが、強制徴収になったら受け取る側が税金払うのか?」
「養育費払ってる分の手当や給付もしてくれるのか?」
といった声も見られた。
日本での養育費の差押えがなされない理由に関する意見の概要
- 養育費の支払いシステムの違い: アメリカでは、養育費の支払い遅延がある場合、チャイルドサポート機関が雇用主に直接連絡を取り、支払いを給与から直接差し引くシステムが確立されています。これは、支払いの確実性を高め、子どもの福祉を保障するための効果的な手段とされています。
- 日本のシステムとの比較: 日本では、養育費の支払いに関する直接的な差押えが行われていない状況があります。離婚後の親が支払いを怠ると、もう一方の親が法的な手続きを取る必要がありますが、これには時間と費用がかかり、支払いを確保するまでに長い時間がかかることがあります。
- こども家庭庁の役割: 日本において、2021年に新設されたこども家庭庁は、子どもの権利の保護と家庭の支援を目的としていますが、養育費の直接的な差押えに関してはまだ具体的な対策が取られているわけではないという意見があります。この点については、アメリカのシステムを参考にしつつ、より強力な支援と保障の制度が求められている状況です。
このように、日本における養育費の差押えの実施にはまだ課題が多く、これを改善するためには、他国の事例を参考にした制度設計や、法的支援の強化が必要とされています。
すでに離婚した別居親の共同親権はどうなるのか?
共同親権の適用については、すでに離婚が成立している場合の取り扱いは国やその法律改正の内容によって異なります。一般的に、共同親権の導入が検討または実施される場合、新たな制度は主に新しく離婚する夫婦に適用されるのが一般的です。しかし、すでに離婚していても、両親が合意することで共同親権の原則に基づいた新たな親権アレンジメントを設定することは可能です。
法的には、親権の再調整や変更を求める場合、家庭裁判所への申立てが必要になることが多いです。この申立てが認められるかどうかは、子どもの最善の利益を基準に裁判所が判断します。つまり、すでに別居している親が共同親権を望む場合、その提案が子どもの福祉にとってプラスと判断されれば、親権の変更が認められる可能性があります。
日本の場合、現行の法律では離婚時には一方の親が単独で親権を持つことが通常ですが、共同親権制度が導入された場合の適用範囲や過去に遡って適用するかどうかは、具体的な法改正の内容によって異なります。また、すでに離婚したケースについては、その時点での親権の合意に基づくため、共同親権への移行はそれなりの法的手続きを要する可能性が高いです。